宿 泊 約 款

(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は、一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、その事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立集)
第3条
宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終日に支払うべき宿泊料金に充当し残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び、当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款に当てはまらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体に属するとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)岐阜県旅館業法施行条例第1条の5の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を提案してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たっては宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序著しくは、善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められたとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(3)宿泊客が泥酔等により、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、又はその恐れがあるとき。
(4)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)岐阜県旅館業法施行条例第1条の5の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、指定された場所以外での喫煙。消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.
当ホテルが、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客外まだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は宿泊当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートのコピー
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ、前項の登録時にそれを提示して頂きます。
3.
フロントにて記入頂きました個人情報は、当宿泊施設が宿泊業務を行う為に使用するものであり、それ以外に使用することはありません。
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額30%)
(2)超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額50%)
(3)超過6時間以上は、室料金の金額(又は室料相当額100%)
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル客室内に配置した利用規則に従って頂きます。
(営業時間)
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内致します。
(1)フロント、キャッシャー等サービス時間
イ 門限 24:00
ロ フロントサービス 6:00~24:00
(2)飲食サービス時間
イ 朝食 6:30~9:00(オーダーストップ 8:30)
(3)附帯サービス時間
イ 自販機 24時間
2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を似ってお知らせします。
(料金の支払)
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内容は、別表第1に掲げるところによります。
2.
当ホテルは、宿泊料金を前精算機にて自動精算機でお支払いして頂きます。又隣接よりみち温泉施設での宿泊料金、パック以外のご利用料金は、よりみち温泉施設でお支払いをお願い致します。
3.
前項の宿泊料金以外等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行って頂きます。
4.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(ホテルの責任)
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができない時の取扱い)
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについては、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱)
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品並びに貴重品については、減失毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、物品並びに貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.
宿泊客がチェックインした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は、所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他お忘れ物の保管は特にご指定のない限り、ご出発後1ヶ月までとさせて頂きます。飲食物、タバコ、雑誌類は、宿泊者がチェックアウトした後即日処分させて頂きます。ただし、未開封に限り保管期限の発見日を含めた3日間とさせて頂きます。
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありまでん。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。
(インターネット並びに、メールでの宿泊契約に関する特約)
第19条
インターネット上の当ホテルホームページならびに、これに準ずるページ、予約サイト等をご覧の上、メール又はインターネット上の予約システムにて予約申し込みを行った場合、本約款が適用されることとなります。
(免責事項)
第20条
当宿泊施設内からコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様にご自身の責任で行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由により、サービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当宿泊施設が不適切と判断した行為により、当宿泊施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。
別表第1 宿泊料金等の内容
備考
1. 基本宿泊料は、ホームページ上に記載する料金表によります。
2. 小人宿泊料金は小学生以下に適用し、規定の子供料金を頂きます。幼児(3歳~小学生未満)については、規定の幼児料金を頂きます。
  内 訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金  基本宿泊料金(室料)
追加料金 その他の利用料金(飲食料等)
税金 消費税
(注)
1. 宿泊料金は、店舗内、ホームページ等に掲示する料金表によります。
2. 大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、幼児に限るものとし、ベッド1台につき最大1名様までとさせていただきます。
(1)3歳児以上 お一人様宿泊料金
(2)3歳児未満 無料
(3)添い寝の場合は、素泊料金(幼児)の1/2と致します。
  ※温泉プランについては、通常通り温泉入浴料金を頂きます。
別表第2 違約金
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 7日前
契約申込人数 一般 10名まで 100% 100% 50% 0%
団体 11名以上 100% 100% 50% 30%

(注) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

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